子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給を取得させた事業主は助成金の対象となります!
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
事業主の皆さまには、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
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