西尾みなみ商工会

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お知らせ

免税事業者の皆様へ インボイス制度のご検討を

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免税事業者の皆様へ インボイス制度のご検討を

ご自身の事業実態に合わせて、
インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください

登録を受けるかどうか、どう判断したらいいですか?

①売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう

☐登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です
☐登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません
なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます(経過措置終了後は控除できません)
☐必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談することも検討しましょう

 

②登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう

☐消費者や免税事業者、簡易課税制度又は2割特例の適用により申告する課税事業者である売上先は、
インボイスを必要としません
☐上記以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です

☐売上先の数が少ない事業者は、売上先に直接相談することも考えられます

こちらのサイトを参考に、ご検討ください。

インボイス特集ページ(国税庁ホームページ)

 

※ 令和6年3月31日までの限定公開です。

西尾みなみ商工会でもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

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