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西尾みなみ商工会は外国人技能実習制度の監理団体として、
外国人実習生の
受入窓口となっています。
西尾みなみ商工会は、受入企業が技能実習に専念できるよう、技能実習生の在留資格取得手続きを始めとした各種申請業務・現地とのやり取り・技能実習生に対する日本の言語や文化の教育等を行っています。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下、「技能等」という。)の開発途上地域等へ移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条2項)と記されています。
西尾みなみ商工会は、外国人技能実習制度の送り出し機関(中国 山東省「威海方正国際」、「ベトナム ハノイ・フエ「アジア人材発展及び貿易」他2機関)と「外国人技能実習等連携事業協定書」を締結しました。高い実績を誇る送り出し機関と連携して優秀な技能実習生を継続的に受入れております。
今後、技能実習生の配属にあたり、受入れ事業所とコンプライアンスの徹底はもちろん、多様な外国人材が定着するよう、能力・スキル向上のための経営資源の投入や、自治体と連携した生活環境の整備にも取り組んでまいります。
技能実習生受入れのスケジュール
技能実習生受入れのスケジュール
外国人技能実習制度では、常勤職員数により一年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。例えば、下記表は常勤職員数50人以下の事業者様が受け入れ人数枠3人を毎年受け入れた場合です。実習期間は3年ですので、受け入れを開始して1年目は3人、2年目は6人、3年目は9人となり、3年目以降は最大9人の実習生を事業者様が受け入れることが可能です。4年目には1年目に入った技能実習生が実習期間3年を終え、帰国します。(新制度では優良企業、優良監理団体に適合した場合は5年への延長が可能となります。)技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(商工会)選びが非常に重要であり、事業者様にとっても実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
基本人数枠 | 優良企業適合者 | |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
201~300人 | 15人 | 30人 |
101~200人 | 10人 | 20人 |
51~100人 | 6人 | 12人 |
41~50人 | 5人 | 10人 |
31~40人 | 4人 | 8人 |
~30人 | 3人 | 6人 |
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